外国人を雇用した場合の給与については、法務省令で「日本人労働者の報酬と同等以上」と定められています。
能力や役職によりその賃金を会社が決定できますが、外国人だからという理由で安い賃金で労働させることはできません。
入社時に契約上の給与額と手取り額の違いを説明しましょう!
日本の労働法、税法に馴染みのない外国人社員の採用では、採用面接の時に聞いていた給与額と手取り給与額が違うことでトラブルになることがあります。
トラブル防止のためには、採用前に十分な説明を行うことが必要です。
会社が給与・賞与を払うときは、法律に従って給与から所得税、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、40歳以上の社員には介護保険料が控除されます。
さらに、日本で働き始めた年は課税されなくても勤務開始2年目から住民税が控除され、さらに手取り額が減ることを説明します。
その他、社員が負担する食費・寮費等があればその費用の控除についても、労使協定に基づいて給与から控除することを説明します。
給与の手取り額は、毎月の賃貸住宅の家賃の支払可能額にも影響するので、内定が決まった段階で給与手取りシミュレーションを提示しましょう。
採用前のトラブルを防止することは、外国人社員の能力を十分に発揮できる職場づくりに欠かせません。
外国人社員を採用するときに、事前シミュレーションが必要でしたら、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。
お困りの事がございましたらお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
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上岡 由美子 Yumiko Kamioka
社会保険労務士 Labor and Social Security Attorne
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