労働基準法では、労働契約に関する様々なトラブルを防止するため、口約束ではなく、契約書を交わすことが望ましいとされ、労働条件の明示を定めています。使用者は労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければなりません。次の事項については書面に記載して渡す必要があります(労働基準法第15条)。
① 労働契約期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③ 就業の場所及び業務
④ 時間外労働の有無
⑤ 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇
⑥ 賃金の決定、計算と支払い方法、締切りと支払いの時期
⑦ 退職に関すること(解雇の事由を含む)
これらの事項を網羅して記載するうえでは、外国人向けモデル労働条件通知書が参考になります。東京外国人雇用サービスセンターでは4言語についてモデル労働条件通知書を掲載しています。
労働条件通知書 英語 | 東京外国人雇用サービスセンター (mhlw.go.jp)
労働条件通知書 中国語 | 東京外国人雇用サービスセンター (mhlw.go.jp)
労働条件通知書 ポルトガル語 | 東京外国人雇用サービスセンター (mhlw.go.jp)
労働条件通知書 スペイン語 | 東京外国人雇用サービスセンター (mhlw.go.jp)
ただし、上記のモデル労働条件通知書では、会社が従業員に遵守してほしい事項の記載がありません。代表的な事項は秘密保持に関する事項ですが、それ以外にも守ってほしい事項がある場合には、その事項を書き出し、誓約書として従業員に署名してもらいましょう。
トラブルになりそうなことこそあらかじめ労働契約書や誓約書に記載しておくことが、トラブルの防止につながります。
労働基準法に違反する契約は無効
労働基準法に定める基準に達しない労働契約の部分は無効です。無効となった部分は労働基準法で定める基準によります(労働基準法第13条)。
これから採用する社員の労働条件について、日本における法律に合ったものかのチェックをぜひ行ってください。
専門家のチェックに関してご相談がありましたら、ワンストップサポートまでぜひお気軽に連絡ください。
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社会保険労務士法人マーシャル・コンサルティング
特定社会保険労務士 上岡 由美子
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With 16 years of experience working in the HR department of foreign-affiliated companies, I’ll support the enrollment of social insurance and the creation of employment contracts in English. Please feel free to contact me if you have questions with social insurance or set working conditions with employees!