日本への入国に関しての新しい情報

2022年3月に入り、日本への入国に関して、新たな動きがありましたので、
皆様にご連絡いたします。

①「入国後の自宅等待機期間の変更」


3月1日以降は
・7日間待機を原則とした上で、
・「3日待機指定国」からの入国か否か(=入国日前14 日以内に「3日待機指定国」に滞在歴があるか否か)、
・条件を満たした有効な新型コロナワクチン接種証明書を所持しているか否か、によって、入国後の待機期間及び待機場所が以下のとおり変更されることになります。

※検疫所又は保健所から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合は、その指示に従う必要があります。
※陽性者又は濃厚接触者となった場合は、待機期間の短縮の対象となりません。


②「入国後の公共交通機関の使用」

上記の「指定国・地域からの入国者で有効なワクチン接種証明書を保持している者」及び「非指定国・地域からの入国者で有効なワクチン接種証明書を保持していない者」については、入国後に自宅等待機が必要になりますが

・空港から自宅等待機のために自宅等に移動する場合に、必要最小限のルートに限定して、公共交通機関の使用が認められます。
・空港検疫での検査(検体採取)後24 時間以内までは(自宅等待機の期間中であっても上記の場合に限り)公共交通機関の使用が認められます。

③「外国人の新規入国制限の見直し」

外国人の新規入国については、これまで、親族訪問や人道上配慮すべき事情があるときは、個別に配慮の必要性について検討を行い「特段の事情」がある方としての入国の可否が判断され、入国が認められてきました。

今回、新規入国者を雇用する又は招へいする企業・団体等が、受入責任者となって、新規入国者に対して、日本への入国に際して必要な防疫措置の情報提供や待機場所の確保、待機や健康状態の確認等について、管理・支援等を行う場合には、その受入責任者の管理の下での入国が認めることになりました。対象となるのは、以下の外国人の方です。
1)商用・就労等の目的の短期間の滞在者(3月以下)
2)長期間の滞在者

本措置を利用して入国する方は全て、受入責任者からの事前申請が必要になります。まずは、受入責任者が、厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)に事前申請して、必要事項を入力、受付済証を入手し、同証を新規入国予定の外国人に送付する必要があります。その上で、新規入国予定の外国人が受付済証と証申請書をもって在外公館に申請することになります。


詳しくは以下のサイトをご確認下ささい。


https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000907573.pdf

https://entry.hco.mhlw.go.jp/

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

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竹中 義久
行政書士竹中オフィス
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Published by

Yoshihisa Takenaka

Yoshihisa Takenaka. Born in Tokyo. Graduated from Berklee College Music located in Boston, Mass., USA. After graduation, worked in the music industry for about 10years, worked for a Taiwanese computer hardware company for 10 years. After obtaining the qualification opened Takenaka Office in Kawasaki City in 2011 started working as an immigration lawyer providing support services related to visa-related application procedures for foreigners, preparation of wills, inheritance procedures, and various permission applications.