貴方の状況が変わった時に出入国在留管理局への届出をいていますか?
もしも、貴方の活動している機関(会社、学校等)に変更が有った場合
(活動機関からの離脱、移籍、活動機関の名称変更、住所変更、消滅)
もしも、貴方の活動している機関(会社、組織)に変更が有った場合、
(契約機関との契約終了、新たな契約機関との契約締結、契約機関の名称変更、住所変更、消滅)
もしも、貴方の配偶者との関係が、離婚・死別などで変わった場合。
(家族滞在,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等に適用する。)
この届出は、特定の中長期のVisaを取得している外国人の義務となっていますが、本当に多くの方がこの届出を忘れています。
でも、これを甘く見てはいけません、この届出が、Visaの許可される期間に影響を及ぼす可能性が有ります。また、2019年5月から、この届出が永住権の取得についてのガイドラインに、要件の1つとして明記されました。
変更が起こってから14日以内に届出をする事になっています。
もしも、その期間がすでに終わっている場合でも、なるべく早く届出をしてください。
出入国在留管理局に行って届出をする方法、郵送で行う方法、インターネットより行う方法があります。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
所属(活動)機関に関する届出(教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号(ハ),経営・管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学,研修)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ,高度専門職2号(イ又はロ),研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html
配偶者に関する届出(家族滞在,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
****************
竹中 義久
行政書士竹中オフィス
〒210-0845 神奈川県川崎市川崎区
渡田山王町17-12 丸越ビル4階
Tel:044-280-6510 Fax:044-280-6511
takenaka_office@ybb.ne.jp
*****************